面会交流の代替日に関する間接強制の可否
髙橋大輔, 本論は、東京家裁令和4年10月31日決定家判46号56頁の判例評釈である。掲載誌が当該学問分野において権威のある雑誌であり、筆者の所属する大学の基準に従い「査読あり」に相当するものと判断する。
民商法雑誌, 2024年06月, [査読有り]
新型コロナ禍による義務者の減収と婚姻費用分担義務
髙橋大輔, 本論は、東京家裁令和3年1月29日審判家判39号72頁の判例評釈である。掲載誌が当該学問分野において権威のある雑誌であり、筆者の所属する大学の基準に従い「査読あり」に相当するものと判断する。, 有斐閣
民商法雑誌, 2023年06月, [査読有り]
新型コロナ禍の面会交流と過酷執行
髙橋大輔, 本論は、大阪高裁令和3年8月2日決定判時2518号72頁の判例評釈である。掲載誌が当該学問分野において権威のある雑誌であり、筆者の所属する大学の基準に従い「査読あり」に相当するものと判断する。, 判例時報社
判例時報, 2023年05月, [査読有り]
児童福祉法28条の成立史-旧児童虐待防止法2条を中心として―髙橋大輔, 児童福祉法28条による入所等の措置と親権制限制度の関係が問題となる。本論文では、このような問題が生じた歴史的背景を探るべく、児童福祉法28条の沿革について検討を行った。児童福祉法28条は旧児童虐待防止法2条を引き継いだものであるけれども、旧児童虐待防止法2条、そして戦後の児童福祉法28条制定当初は、このような問題は現実にはほとんど問題とならず、2011(平成23)年の民法改正による親権停止制度の導入を経て、現在のように、児童福祉法28条と親権制限の関係が問題となってきたことを明らかにした。その上で、このような歴史的背景を踏まえ、若干の示唆を得た。
茨城大学人文社会科学部紀要『人文社会科学論集』, 2023年02月
面会交流前の審判前の保全処分
髙橋大輔, 本論は、仙台高裁令和元年10月4日決定家判33号59頁の判例評釈である。掲載誌が当該学問分野において権威のある雑誌であり、筆者の所属する大学の基準に従い「査読あり」に相当するものと判断する。, 有斐閣
民商法雑誌, 2022年08月, [査読有り]
親権制限と児童福祉法28条の関係
髙橋大輔, 本論は、大阪高裁令和元年5月27日決定判時2429号19頁の判例評釈である。掲載誌が当該学問分野において権威のある雑誌であり、筆者の所属する大学の基準に従い「査読あり」に相当するものと判断する。
判例時報, 2021年02月, [査読有り]
面会交流による子どもや監護親への心理的負担
髙橋大輔, 本論は、名古屋高裁平成29年3月17日決定家判23号95頁及び東京高裁平成29年11月24日決定家判23号68頁の判例評釈である。掲載誌が当該学問分野において権威のある雑誌であり、筆者の所属する大学の基準に従い「査読あり」に相当するものと判断する。, 有斐閣
民商法雑誌, 2021年02月, [査読有り]
動画配信者としての子ども
髙橋大輔, 現在インターネットによって、子どもたちにも情報発信の機会は開かれた。本論文では、情報発信の中でも、特に「動画配信」について、現行法の枠内でどのように「予防的に」子どもの福祉を保護できるのかなどについて検討した。
茨城大学人文社会科学部紀要(社会科学論集), 2021年01月
茨城におけるパートナーシップ宣誓制度の展開と課題
高橋大輔
茨城大学人文社会科学部紀要社会科学論集, 2020年02月
知的障がいを有する親への支援―水戸地方裁判所平成28年10月21日判決を参考として―
髙橋大輔
茨城大学人文社会科学部紀要社会科学論集, 2018年
「ドイツ法における子どもの交流権の強制執行」髙橋大輔, 掲載誌が当該学問分野において権威のある雑誌であり、かつ、学会発表を基に執筆したものである。そのため、筆者の所属する大学の基準に従い「査読あり」に相当するものと判断する。, 日本加除出版
家族〈社会と法〉, 2011年07月,
[査読有り] 子どもからの面接交渉の請求に関する研究―ドイツ法を参考として―
髙橋大輔
2011年, [査読有り]
親権の沿革的研究―親の教育権を中心として―
髙橋大輔
2004年01月, [査読有り]